介護事故と損害の回復

介護事故と損害の回復

もしも事故にあった時
 介護サービスを受ける中、事故にあい、そのまま何の補償もないまま放置されるというのはよくある話です。
 何で補償をしないのか?という質問に対して事業者は、「ユーザーから補償の申し出がなかったから」「契約時に免責事項に付いて了解してもらっているので、その必要はないと考えた」「ユーザーは保険のことは知らないと思う」などと答えています。
 また、驚いたことに、事業者によっては、損害賠償責任保険に未加入のところもあるようです。あるいは、事業者が消費者に対して保険未加入であるかのように振る舞うこともあります。
 こうして、介護事故で、消費者の損害は回復されないままという場合が起こるようです。

   国民生活センターは、2000年5月21日に「介護サービスと消費者契約」に関する調査研究報告、2000年6月6日に、「介護事故の実態と未然防止に関する調査研究」という調査報告を相次いで発表しました。その文書の概要(PDF書類)は、国民生活センターのホームページで見ることができます。
 そこで主題となっているのは、

法律
 これらに対応する法規は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) です。茨木県庁のホームページにきれいに整理され、掲載されており、参考になると思います。

 例えば、介護事故については、「発生時の対応」(第37条)に規定されています。
1.指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2.指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

消費者被害防止のために
 介護サービスに関わる消費者被害を防ぐため、より多くの情報が必要ではないでしょうか。つまり、

 介護は、2000年4月介護保険制度の開始より、厳しいビジネスの論理にもさらされることになったので、細かく複雑な契約書を読むのは大変だけれども、自らを守るため、高齢者であるからこそ情報収集が必要になったのかもしれません。 
関連URL:
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20000606_2.php3
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-980421_2.pdf
http://www.pref.ibaraki.jp/life/kaigo/syoure37.htm

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