感染症対策と法改正

健康・スクラップブック

感染症対策の全面的な見直し

 平成9年12月8日、厚生省公衆衛生審議会伝染病予防部会基本問題検討小委員会は、「新しい時代の感染症対策について」の報告書を発表しました。
「患者の人権に十分に配慮し、早期治療の積み重ねに重点を置いた感染症対策に転換するべきだ」との提言です。これにより、公衆衛生審議会伝染病予防部会に報告され、厚生省が部会の最終意見を踏まえ、今年(1998)の通常国会に法改正案を提出することになります。

 現行の伝染病予防法は、患者の隔離によって感染の拡大を防ぐという発想になっており、「らい予防法」にはじまり「エイズ予防法」にいたるまで、集団の感染症予防に重点を置いたため、ともすると患者の人権を犠牲にすることがありました。また、こうした隔離政策により、むしろ情報が正しく行き渡らないことがあるため、患者や感染者に良質な医療を受けてもらえないばかりか、感染症予防の知識や施策も十分成熟しないままにきました。

 こうした問題を解決するため、感染症対策を全面的に見直すべきだとする厚生省の諮問により、公衆衛生審議会伝染病予防部会基本問題検討小委員会は「新しい時代の感染症対策について」という報告書をまとめました。

法律の目的

感染症を対応によって4分類
罹患した場合の感染力と重篤性に基づいて、

  1. 危険性の低い1号感染症(インフルエンザ、MRSA感染症、マラリアなど)
  2. 場合によっては就業制限などを行う2号感染症(腸管出血性大腸菌感染症など)
  3. 状況に応じて入院勧告命令を行う3号感染症(コレラ細菌性赤痢、腸チフスなど)
  4. 原則として入院勧告・命令を行う4号感染症(ペスト、エボラ出血熱など)

感染症指定病棟(床)の設置と整備

人権保証の観点にたった行政手続き
 法律の改正に伴い、「後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防に関する法律」(平成元年1月17日 法律第2号)が「伝染病予防法」を適用していることから、廃止されるということですが、どのような部分が変わるのでしょうか?

 入院の勧告と命令

----->不公平が生じないように一定の基準を設けるなど配慮する
----->行政担当者は研修などで十分に勉強する

感染症の感染力、重篤性などによる類型に応じた必要最小限で均衡のとれた行動制限

----->現行の伝染病予防法に規定されている行動制限の必要性について再検討する
----->対象感染症であると医師が診断した場合に医師から保健所長へ届け出て、保健所長が認定する

 感染拡大防止措置(就業制限、入院勧告、入院命令を除く)> ----->「現行伝染病予防法に規定されている措置の一部については、人権への配慮に乏しいものがある。こうした措置については今日では実際の発動はないため、現実に問題は生じていない・・・・」

 最後の意見にも見られるように、今のところ「エイズ予防法」との違いが明確になっていないので、期待できるものがないかもしれませんが、引き続き調べていきたいと思います。
 また、「国民と厚生省との信頼関係が損なわれてしまった」といわれているので、インターネットを通じてWHO(世界保健機関)やCDC(アメリカ疾患管理センター)から情報をモニターする必要があるかもしれません。


関連URL:
公衆衛生審議会伝染病予防部会の報告資料 厚生労働省保険医療局結核感染症課
後天性免疫不全症候群の予防に関する法律 名古屋大学医学部
伝染病予防法
CDC Homepage(Center of Control and Prevention) アメリカ疾患管理予防センター

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