ダイオキシンに法規制

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ダイオキシンに初の法規制

焼却施設の排出5年間でで90%削減
政令改正 12月から対策実施
 

 政府は二十五日の事務次官会議で、廃棄物焼却施設と製鋼用電気炉から排出される発がん性物質のダイオキシン類を抑制するため、大気汚染防止法と廃棄物処理法の政令改正などを決めた。二十六日の閣議で正式決定する。

 これにより、欧米に比ベて遅れていた国内のダイオ十シン対策が、十二月一日から初めて法の規制に基づいて実施される。
 環境庁は「焼却施設からのダイオキシンの排出量は年間五・三キロと推定されている。新たな規制により五年間で排出量の九○%を減らすことができ、汚染の状況も欧米並みに改善できる」としている。
 大気汚染防止法の政令改正などでは、ダイオキシン類を「排出抑制が必要な物質に指定し、大気中の濃度を一立方メートル当たり○・八ピコグラム(ピコは一兆分の一)に減らすことを当面の目標とした。
 一時間当たりの焼却能力が二百キロ以上などの廃棄物焼却施設(全国で一万千三百七十とすべての電気炉(全国で二百三十八)を対象に、排出量の削減目標となる「指定物質抑制基準」を施設の規模と種類に応じて設定し、@新設の施設は排気一立方メートル当たり○・一〜五ナノ(ナノは十億分の一)A既存施設は一〜十ナノ(五年間は暫定的に八十ナノグラム)-----とした。

 廃棄物処理法の政令改正などでは、規制の対象となる焼却施設の設備を都道府県知事の許認可の対象にし、年一回の排出濃度測定を義務づけた。排出量が基準値を超えている場合、知事が立ち入り調査をし、必要があれば改善勧告、許可の取り消し、罰金(三百万円以下)などの処分ができるようにした。
 さらに、規制対象外の小規模施設の処理基準を定め、ドラム缶や簡易な施設を使った焼却は認めないことにした。
 環境庁は、来年度から小規模焼却施設や非鉄金属の金属炉などからのダイオキシンの発生量を調査し、必要ならば追加措置を検討する。
 8.25.1997東京新聞 日刊


いったい平成2年のガイドラインとどの点が変わったの?
  1. 違法施設に罰則基準に違反した場合、都道府県知事が改善命令を出し、従わない場合は、廃棄物処理業許可の取消や、1年以下の懲役か、百万円以下の罰金(改正廃棄物処理法施行後は三百万円)
  2. 規制対象の施設の定義がかわった産業廃棄物処理施設で、1時間当たりの処理量が200kgを超えるか、焼却炉内の焼却面積が2Fを以上の施設も対象になった
  3. 製鉄所の製鋼用電気炉も規制対象施設に加えた
 
関連URL:
環境保護局(EPA)の大気汚染に関する評価基準など 
環境庁 この記事の元データが、8月21日付け報道発表資料にあります。
厚生労働省 4/1/97「ごみ焼却施設排ガス中のダイオキシン類濃度について」が公表されています
Environment Index ダイオキシンについての専門的なデータ(ちょっと怖いものです)
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